第一章 総則 第1条 私達の倶楽部は「杉並ワンダーフォーゲル倶楽部」といい、事務所を 東京都杉並区今川xx丁目xx番xx号小川方に置きます。 第2条 私達の倶楽部はワンダーフォーゲル運動を行なうことを目的としてます。 第3条 私達の倶楽部は前条の目的を達成するために次の活動を行ないます。 (1)月例ワンダーフォーゲル (2)ワンダーフォーゲルの集い (3)機関誌「渡り鳥」の刊行 (4)前条の目的に賛同する諸団体との交流 (5)その他必要と認められること 第二章 倶楽部員 第4条 私達の倶楽部の目的に賛同する人を倶楽部員とし、会員、会友をもって構成 します。ただし、入会後会員として一定の活動をした者が、リーダー会の 議決と代表の承認を経てプランリーダーになることができます。 (2)会員として3年以上活動した者はリーダー会の承認を経て会友となることが できます。会友は倶楽部に対する一切の義務を免除されます。 第三章 役員 第5条 私達の倶楽部は次の役員を置きます。 (1)倶楽部代表 1名 (2)顧問 若干名 (3)リーダー、主将 1名 (4)リーダー 若干名 (5)サブリーダー 若干名 (6)会計 1名 第6条 役員の選出は次の通りに行ないます。 (1)倶楽部代表は総会にて選出します。 (2)顧問は倶楽部代表から委嘱します。 (3)リーダー主将はリーダーより互選します。 (4)リーダーは総会にて選出します。 (5)サブリーダーはリーダー会より委嘱します。 (6)会計はリーダー会より委嘱します。 第7条 役員の任務は次の通りとします。 (1)倶楽部代表は倶楽部を代表し会務を総理します。 (2)顧問はリーダー会に対し随時意見を述べることができます。 (3)リーダー主将はリーダー会を代表し、倶楽部代表の指示により会務を 行います。 (4)リーダーはリーダー主将を補佐し、会務を行います。 (5)サブリーダーはリーダーを補佐します。 (6)会計は倶楽部に関する金銭、物品の出納を行ないます。 第8条 役員の任期は倶楽部代表は3年、他は2年とします。但し、サブリーダーは 1年とします。 (2)役員に欠員が生じた時は、第6条により補充し任期は前任者の残存期間 とします。 第四章 機関 第9条 私達の倶楽部は次の機関を置きます。 (1)総会 (2)リーダー会 第10条 総会は必要に応じて倶楽部代表が招集します。但し、会員の3分の1以上が 請求した時は招集しなければなりません。 (2)総会の通知は、総会開催日の15日前にすることを原則とします。 第11条 総会の議を経なければならない事項は次の通りとします。 (1)活動計画および活動報告 (2)予算および決算 (3)役員の選出 (4)規約の改正 (5)その他の重要事項 第12条 リーダー会はリーダー主将、リーダー、会計で構成し会務の執行にあたります。 第13条 リーダー会は必要に応じてリーダー主将が招集し議長になります。 第14条 すべての会合は会員の2分の1以上の出席をもって成立し、会員の過半数で 決定します。但し委任を認めます。 第五章 会計 第15条 私達の倶楽部の経費は会費、入会金、寄付金、その他の収入によりあてます。 第16条 会費および入会金は次の通りとします。 (1)会費1か月 600円/学生500円 入会金 500円/バッチ代 1,500円 (2)会費および入会金の変更はその年度のリーダー会が決定し、総会の承認を 得なければならない。 第17条 会計年度は2月1日より翌年の1月31日までとします。 第六章 入会および退会 第18条 私達の倶楽部の入会および退会はリーダー会に届け出て倶楽部代表の承認を 経て行ないます。 第19条 倶楽部の主旨に反する行為および3か月以上会費の滞納のあったものは、 リーダー会の議決を経て倶楽部代表の承認を経て除名することができます。 第七章 事故対策 第20条 倶楽部員が遭難事故にあったときには、倶楽部は一致協力して事故処理に 努力しなければなりません。 第21条 遭難に関するすべての費用は、原則として遭難者および遭難者の家族が負担 することとします。 第22条 遭難対策資金は倶楽部の諸経費の残高より積立てます。遭難対策資金は、 倶楽部員が事故を起こした場合、とりあえず連絡・出動などのための当座の 費用として使用します。 第八章 規約の改正 第23条 この規約は総会の3分の1以上の賛成を得なければ改正することはできません。 (平成三年二月改正) ※第1条 事務所の所在地は、個人情報に関わるため、記載を省略しています。
