
第一章 総則 第1条 私たちの倶楽部は「杉並ワンダーフォーゲル倶楽部」といい、事務所を 東京都杉並区今川xx丁目xx番xx号小川方に置きます。 第2条 私たちの倶楽部はワンダーフォーゲル運動を行うことを目的としてます。 第3条 私たちの倶楽部は前条の目的を達成するために次の活動を行ないます。 (1)月例ワンダーフォーゲル (2)ワンダーフォーゲルの集い (3)機関誌「渡り鳥」の刊行 (4)月刊「渡り鳥ニュース」の発行 (5)前条の目的に賛同する諸団体との交流 (6)その他必要と認められること 第二章 倶楽部員 第4条 私たちの倶楽部の目的に賛同する人を倶楽部員とし、会員、会友をもって 構成します。 2 会員として一定の活動をした者は、プランリーダー会(以下「リーダー会」 という。)の推薦と倶楽部代表の承認によりプランリーダー(以下「リーダー」 という。)になります。 3 リーダーとして一定の活動をし、リーダー会の議決と倶楽部代表に承認された 者を会友とします。 4 会友は倶楽部に対する義務を免除されます。 第三章 役員 第5条 私たちの倶楽部は次の役員を置きます。 (1)倶楽部代表 1名 (2)倶楽部代表補佐 若干名 (3)会計 1名 (4)顧問 若干名 第6条 役員の選出は、次のとおり行ないます。 (1)倶楽部代表は、総会において選出します。 (2)倶楽部代表補佐は、倶楽部代表が指名し、総会で承認します。 (3)会計は、リーダー会が指名し、総会で承認します。 (4)顧問は、倶楽部代表から委嘱し、総会で報告します。 第7条 役員の任務は、次のとおりとします。 (1)倶楽部代表は、倶楽部を代表し会務を総理します。 (2)倶楽部代表補佐は、会務を分掌し、倶楽部代表を補佐します。 (3)会計は、倶楽部に関する金銭、物品の出納を行ないます。 (4)顧問は、倶楽部の活動について随時意見を述べることができます。 第8条 役員の任期は、次のとおりとします。 (1)倶楽部代表 3年 (2)倶楽部代表補佐 3年 (3)会計 2年 (4)顧問 1年 2 役員に欠員が生じたときは、第6条により補充し、任期は前任者の 残存期間とします。 第四章 機関 第9条 私たちの倶楽部は、次の機関を置きます。 (1)総会 (2)リーダー会 第10条 総会は、倶楽部代表が招集します。ただし、会員の3分の1以上の者が 要求したときは、倶楽部代表は、総会を招集しなければなりません。 2 総会の議長は、リーダー会から互選します。 3 総会開催の通知は、総会開催日の15日前に行うことを原則とします。 第11条 総会の議決を要する事項は、次のとおりとします。 (1)活動計画および活動報告 (2)予算および決算 (3)役員の選出および承認 (4)規約の改正 (5)その他の重要事項 第12条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立し、この規約の改正を除き 出席者の過半数で決定します。ただし委任を認めます。 第13条 リーダー会は、倶楽部代表が招集し、議長になります。 第14条 リーダー会は、倶楽部代表、倶楽部代表補佐、会計、リーダーで構成し、 会務の執行に当たります。 第五章 会計 第15条 私たち倶楽部の経費は、会費、入会金、寄付金およびその他の収入により あてます。 第16条 会費および入会金等は、次のとおりとします。 (1)会費 1か月 700円 ただし、学生等は 500円 (2)入会金 500円 (3)バッチ代 2200円 第17条 会計年度は、2月1日より翌年の1月31日までとします。 第六章 入会および退会等 第18条 私たちの倶楽部の入会および退会は、リーダー会に届け出て倶楽部代表の 承認により行います。 第19条 倶楽部の主旨に反する行為および6か月以上会費に滞納があった者は、 リーダー会の議決を経て倶楽部代表の承認により除名することができます。 第七章 事故対策 第20条 倶楽部の活動において、倶楽部員が遭難事故にあったときは、倶楽部は 一致協力して遭難事故の処理にあたらなければなりません。 第21条 遭難事故に関するすべての費用は、原則として遭難事故者および遭難事故者の 家族が負担することとします。 第22条 遭難事故対策資金は、倶楽部の諸経費の残高より積立ます。 2 遭難事故対策資金は、倶楽部員が遭難事故を起こした場合の当初の連絡、出動等の ための費用として充当します。 第八章 規約の改正 第23条 この規約は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければ改正することは できません。 付 則 一 平成3年2月改正 二 この改正規約は、平成14年2月21日から施行します。 ※平成3年2月改正は、こちら ※第1条 事務所の所在地は、個人情報に関わるため、記載を省略しています。
